
投資制限
規約に基づく投資制限
(1)資産運用の対象とする資産についての制限
- 投資主の利益を最優先するものとし、特定の第三者に利益を供することを意図した投資は行いません。
- 資産の総額に占める、1年以内の売却を目的として保有する不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする不動産対応証券等の価額の合計額の割合を50%以内とします。
(2)組入資産の貸付
- 資産の効率的運用を図り、高い運用成果の獲得を目指すため、「投資対象とする資産の種類」)に定める資産のうち、不動産、不動産の賃借権及び地上権について、貸付(駐車場、看板等の設置を含みます。)を行うことができるものとします。
- 上記a.の不動産、不動産の賃借権及び地上権の賃貸に際しては、敷金又は保証金等これらに類する金銭を受け入れ又は差し入れることがあり、それらの金銭を受け入れた場合には、本投資法人の運用方針に基づき運用します。
- 資産に属する不動産、不動産の賃借権及び地上権以外の資産の貸付は行いません。
(3)借入れに係る制限
- 借入れの目的
- 資産の効率的な運用及び運用の安定性を図るために借入れを行います。
資産の取得若しくは修繕等、分配金の支払又は債務の返済(敷金及び保証金の支払、借入金の返済並びに投資法人債の償還を含みます。)等に用います。
- 資産の効率的な運用及び運用の安定性を図るために借入れを行います。
- 借入金の限度額
- 借入金の限度額は1兆円とします。ただし、下記(4)の投資法人債と併せて、その合計額が1兆円を超えないものとします。
- 借入先
- 資金を借入れる場合は、適格機関投資家からの借入れに限るものとします。
- 担保の提供
- 借入れを行う場合、本投資法人は、資産を担保として提供することができるものとします。
(4)投資法人債の発行
- 投資法人債の発行目的
- 資産の効率的な運用及び運用の安定性を図るために投資法人債の発行を行います。
- 投資法人債発行の限度額
- 投資法人債発行の限度額は1兆円とします。ただし、前記(3)の借入れと併せて、その合計額が1兆円を超えないものとします。
- 投資法人債の発行により調達した資金の使途に関する事項
- 資産の取得若しくは修繕等、分配金の支払又は債務の返済(敷金及び保証金の支払、借入金の返済並びに投資法人債の償還を含みます。)等に用います。
- 担保の提供
- 投資法人債の発行を行う場合、本投資法人は、資産を担保として提供することができるものとします。
その他の投資制限
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。



